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Q&A解説
骨折がきっかけで人工関節の手術を受けた場合、後遺障害の対象になる?
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骨折
顔面打撲、右眼瞼皮下出血、左橈骨末端骨折等で後遺障害14級9号を獲得し、525万円の賠償を得た事例
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解決事例
右下腿打撲傷、左足関節捻挫で後遺障害14級9号が認定。合計245万円の賠償を獲得
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頚椎捻挫(むちうち)
左母指IP関節関節捻挫、左母指挫創等で後遺障害併合14級を獲得し、異議申し立てが認められ、外傷性ストレス障害について追加で14級が認定され、合計446万円を獲得
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頚椎捻挫(むちうち)
頸椎捻挫・腰椎捻挫・右豆上骨骨折で併合14級が認められ、計384万円の損害賠償を獲得
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関節機能障害
腰部打撲挫傷、腰部神経根障害、頸部捻挫、頸椎部神経障害、右肩腱板損傷、胸椎部椎間板ヘルニア等で14級、賠償約285万円を獲得
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頚椎捻挫(むちうち)
受傷直後から受任し後遺障害の申請を行い、「頸部捻挫、右側頭部打撲」「腰部捻挫及び背部捻挫」「右第1趾末節骨基部骨折」にそれぞれ14級の後遺症が認められた事案
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骨折
事前認定非該当の判断から受任し異議申立を行い、左第2,3,4中足骨骨折の疼痛について後遺障害14級を獲得し、最終的に約322万円の賠償を得た事案
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疼痛
交通事故により肩関節唇損傷14級を負い、非該当、事故と因果関係なしとの判断から、後遺障害14級を獲得し、提示額0円から最終支払額約1100万円にアップした事例
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頚椎捻挫(むちうち)
交通事故による頸椎捻挫で弁護士に依頼し、後遺障害14級、最終支払額約392万円を獲得した事例
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