執筆者情報
弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子


ともに弁護士歴15年以上と経験豊富であり、交通事故に注力。
後遺障害等級認定に関する知識とノウハウを強みとしている。
利き手かそうでないかで、後遺障害等級そのものの認定に変わりはありません。
しかし、利き手の骨折の方が仕事や日常生活に大きな影響を与えることは明らかです。
利き手の骨折により就労不能期間が長くなった場合には、その旨を主張して、休業損害の請求をします。
訴訟や紛争処理センターにおいては聞き手の骨折の影響によって、仕事にどのような支障が生じたのか、どのような不都合があったのかを詳細に陳述書などで述べてもらい、立証することになります。
利き手でない方の骨折と、利き手の骨折を比べると、利き手の骨折の方が仕事に与える影響が大きいので、休業損害を請求できる期間や、逸失利益の算定などにおいて有利に主張立証することができると考えられます。
また、利き手を骨折したことにより、どのような支障が生じたかを細かく説明し、少しでも慰謝料が増額するように主張していくこととなります。


