通院が途切れた期間があると、後遺障害認定に不利になる?

執筆者情報

弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子

ともに弁護士歴15年以上と経験豊富であり、交通事故に注力。
後遺障害等級認定に関する知識とノウハウを強みとしている。

不利になる可能性があります。

特に1か月以上通院が途切れた場合には、通院しなかったことに合理的な理由があるかを自賠責が判断することになります。

通院しなかったことに合理的な理由がない場合、自賠責では因果関係が否定されてしまいますので後遺障害の認定についても不利になると考えられます。

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