執筆者情報
弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子


ともに弁護士歴15年以上と経験豊富であり、交通事故に注力。
後遺障害等級認定に関する知識とノウハウを強みとしている。
既往症がある場合には、加害者に対する請求は素因減額されます。
この素因減額された部分は当方側の保険である人身傷害保険はカバーしないので、既往症の部分は人身傷害保険から支払いを受けることはできません。
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弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子
ともに弁護士歴15年以上と経験豊富であり、交通事故に注力。
後遺障害等級認定に関する知識とノウハウを強みとしている。
既往症がある場合には、加害者に対する請求は素因減額されます。
この素因減額された部分は当方側の保険である人身傷害保険はカバーしないので、既往症の部分は人身傷害保険から支払いを受けることはできません。
初回相談料:0円 *30分
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着手金:無料
報酬金:賠償金が増えなければ、報酬も無料
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