交通事故で整体・カイロプラクティックの費用は請求できる?

執筆者情報

弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子

ともに弁護士歴15年以上と経験豊富であり、交通事故に注力。
後遺障害等級認定に関する知識とノウハウを強みとしている。

整体やカイロプラクティックは法律に基づかない医療類似行為なので治療の必要性相当性が認められることはほとんどありません。

保険会社が特に認めた場合以外難しいでしょう。

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