後遺症認定されるまでの治療期間残り2ヶ月は、10割負担で通院しないと”6ヶ月治療した”と認められない?

執筆者情報

弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子

ともに弁護士歴15年以上と経験豊富であり、交通事故に注力。
後遺障害等級認定に関する知識とノウハウを強みとしている。

10割負担ではなく健康保険を利用するべきですし、健康保険を利用した場合でも自賠責が事故との因果関係を認めれば6カ月治療期間と認められると考えられます。

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