執筆者情報
弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子


ともに弁護士歴15年以上と経験豊富であり、交通事故に注力。
後遺障害等級認定に関する知識とノウハウを強みとしている。
自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、加害者が負担するのが原則です。
それにもかかわらず健康保険を利用する場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。
そこで、健康保険が、加害者に対して負担した治療費を請求するために「第三者行為による傷病届」が必要となります。
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それにもかかわらず健康保険を利用する場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。
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報酬金:賠償金が増えなければ、報酬も無料
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