執筆者情報
弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子


ともに弁護士歴15年以上と経験豊富であり、交通事故に注力。
後遺障害等級認定に関する知識とノウハウを強みとしている。
会社が取締役に役員報酬を支払っている場合は、取締役には損害がないので休業損害の請求は困難です。
報酬の減額が生じている場合には、役員報酬の労務提供の対価の部分のみ休業損害が発生し、利益配当部分には休業損害は発生していないという考え方になります。
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報酬金:賠償金が増えなければ、報酬も無料
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