骨折後の変形が「見た目」だけの問題でも賠償対象になる?

執筆者情報

弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子

ともに弁護士歴15年以上と経験豊富であり、交通事故に注力。
後遺障害等級認定に関する知識とノウハウを強みとしている。

鎖骨、胸骨、肋骨、肩こう骨、骨盤骨のいずれかが骨折し、著しい変形障害が残った場合には後遺障害12級が認められます。

著しい変形障害に当たる場合とは、裸体となったときに、変形が明らかにわかる程度のものをいう、とされていますので、この場合には「見た目」だけの場合においても後遺障害等級に応じた賠償額を得ることができます。

もっとも、何ら痛み等の支障がない場合には、労働能力に影響がないとして、逸失利益を否定される場合があります。

従いまして、変形障害に加え神経障害がある場合には、必ずそのことを医師に伝え続けると共に、賠償額請求時には具体的な支障を主張する必要があります。

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