執筆者情報
弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子


ともに弁護士歴15年以上と経験豊富であり、交通事故に注力。
後遺障害等級認定に関する知識とノウハウを強みとしている。
家賃や人件費などの固定経費の部分について、休業損害が認められます。
固定経費は休業してもかかることから、休業損害となります。
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報酬金:賠償金が増えなければ、報酬も無料
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