通勤中の怪我は労災扱いになり、健康保険が使えない?

執筆者情報

弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子

ともに弁護士歴15年以上と経験豊富であり、交通事故に注力。
後遺障害等級認定に関する知識とノウハウを強みとしている。

通勤中に交通事故に遭った場合は原則として労災事故ですので、健康保険は使えません。

相手方保険会社に支払ってもらうか、労災の申請をするべきです。

通勤中の事故であるにもかかわらず健康保険を利用すると、健康保険が7割の部分の負担を否認するケースがあるので、求償関係が複雑になります。

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