執筆者情報
弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子


ともに弁護士歴15年以上と経験豊富であり、交通事故に注力。
後遺障害等級認定に関する知識とノウハウを強みとしている。
通勤中に交通事故に遭った場合は原則として労災事故ですので、健康保険は使えません。
相手方保険会社に支払ってもらうか、労災の申請をするべきです。
通勤中の事故であるにもかかわらず健康保険を利用すると、健康保険が7割の部分の負担を否認するケースがあるので、求償関係が複雑になります。
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ともに弁護士歴15年以上と経験豊富であり、交通事故に注力。
後遺障害等級認定に関する知識とノウハウを強みとしている。
通勤中に交通事故に遭った場合は原則として労災事故ですので、健康保険は使えません。
相手方保険会社に支払ってもらうか、労災の申請をするべきです。
通勤中の事故であるにもかかわらず健康保険を利用すると、健康保険が7割の部分の負担を否認するケースがあるので、求償関係が複雑になります。
初回相談料:0円 *30分
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着手金:無料
報酬金:賠償金が増えなければ、報酬も無料
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