交通事故で紛争処理センターを利用するケースとは

執筆者情報

弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子

ともに弁護士歴15年以上と経験豊富であり、交通事故に注力。
後遺障害等級認定に関する知識とノウハウを強みとしている。

紛争処理センターを利用するケースは、過失割合で折り合いがつかない場合や、保険会社の出す示談案が低い場合に利用するケースが多いです。

訴訟よりも短い期間で裁判に近い賠償額が得られるからです。

多くの場合4カ月程度で解決します。早い場合は1~2ケ月で解決します。

流れとしては申立をして1か月後くらいに第1回期日が行われ、その後あっせん委員の指示に従って、証拠収集、主張を繰り返します。

約1か月ごとに期日が開かれますが、多くの場合1~3回で解決します。

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