執筆者情報
弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子


ともに弁護士歴15年以上と経験豊富であり、交通事故に注力。
後遺障害等級認定に関する知識とノウハウを強みとしている。
まず、就労自体ができない場合には、医師に伝え、医師も就労不能と診断した場合には、医師に就労不能の診断書を作成してもらいましょう。
次に、就労に支障が出ている場合ですが、医師が軽作業のみ可能といった診断をしている場合には、その旨記載された診断書があると証明に使用できます。
また、医師から、このような作業は控えるべきとといった説明があった場合には、そのことが記載された診断書があると証明に使用することができます。
診断書がない場合には、どのような労働でどのような症状が影響して就労に支障が出ているのかを具体的に説明することになります。


