執筆者情報
弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子


ともに弁護士歴15年以上と経験豊富であり、交通事故に注力。
後遺障害等級認定に関する知識とノウハウを強みとしている。
交通事故によって下肢(足)が骨折前に比べて短くなってしまった場合を短縮障害といいます。
下肢の短縮の程度によって認定される後遺障害等級は異なります。
下肢が1センチメートル以上短縮した場合には、後遺障害等級13級が認められます。
下肢が3センチメートル以上短縮した場合には、後遺障害等級10級が認められます。
そして下肢が5センチメートル以上短縮した場合には、後遺障害等級8級が認められます。


