骨折による短縮障害(足の長さなどの違い)はどの等級?

執筆者情報

弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子

ともに弁護士歴15年以上と経験豊富であり、交通事故に注力。
後遺障害等級認定に関する知識とノウハウを強みとしている。

交通事故によって下肢(足)が骨折前に比べて短くなってしまった場合を短縮障害といいます。

下肢の短縮の程度によって認定される後遺障害等級は異なります。

下肢が1センチメートル以上短縮した場合には、後遺障害等級13級が認められます。

下肢が3センチメートル以上短縮した場合には、後遺障害等級10級が認められます。

そして下肢が5センチメートル以上短縮した場合には、後遺障害等級8級が認められます。

初回相談料:0円 *30分
お気軽にお問い合わせください。

初回相談:無料 *30分

初回無料相談

お気軽にお問い合わせください。

平日9:30-19:00 土曜10:00-17:00