執筆者情報
弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子


ともに弁護士歴15年以上と経験豊富であり、交通事故に注力。
後遺障害等級認定に関する知識とノウハウを強みとしている。
交通事故により、肩・肘・手首・股関節・ひざ・足(首)関節のいずれかの場所に人工関節置換術がなされることがあります。
この場合、人工関節手術を受けたという事実だけで、「1関節の機能に著しい障害を残すもの」に該当し、後遺障害等級10級が認定されます。
そして、人工関節の手術を受けたにも関わらず可動域制限の後遺障害が残存し、可動域が健側の2分の1以下になってしまった場合には「1関節の用を廃したもの」に該当し8級が認められます。


