後遺障害が認められなくても、慰謝料は請求できる?

執筆者情報

弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子

ともに弁護士歴15年以上と経験豊富であり、交通事故に注力。
後遺障害等級認定に関する知識とノウハウを強みとしている。

後遺障害が認められない場合でも慰謝料の請求は可能です。

入通院期間に応じた入通院慰謝料及び休業損害を請求することが可能です。

弁護士に委任した場合、裁判所の基準での慰謝料請求になりますので、多くの場合増額します。

また、主婦の場合、主婦としての休業を請求するので多くの場合保険会社の提示額より増額します。

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