執筆者情報
弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子


ともに弁護士歴15年以上と経験豊富であり、交通事故に注力。
後遺障害等級認定に関する知識とノウハウを強みとしている。
整形外科の医師の指示がある場合は請求できます。
医師の指示がない場合には必要性相当性を被害者が立証する必要があります。
事前に保険会社に承諾を貰ってから通院したほうが良いと考えられます。
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弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子
ともに弁護士歴15年以上と経験豊富であり、交通事故に注力。
後遺障害等級認定に関する知識とノウハウを強みとしている。
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初回相談料:0円 *30分
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着手金:無料
報酬金:賠償金が増えなければ、報酬も無料
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