死亡事故の逸失利益と遺族年金、両方受け取ることはできる?

執筆者情報

弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子

ともに弁護士歴15年以上と経験豊富であり、交通事故に注力。
後遺障害等級認定に関する知識とノウハウを強みとしている。

できません。

相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合、当該利益が損害のてん補であることが明らかであるときは、損害賠償額から控除されます。

厚生年金保険法による遺族年金を受け取った場合は、当該金員分は控除されます。

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