執筆者情報
弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子


ともに弁護士歴15年以上と経験豊富であり、交通事故に注力。
後遺障害等級認定に関する知識とノウハウを強みとしている。
治療を続けても、怪我が良くも悪くもならないという状態です。
症状固定とは、交通事故で負った怪我が、治療を続けても良くもならないし悪くもならないという状態です。
怪我の症状が良くなったり、悪くなったり、一進一退を繰り返すような状態です。
損害賠償との関係では、症状固定後は治療費の請求はできません。
症状固定の後の賠償は、後遺障害で評価します。
保険会社から症状固定を迫られるケースがありますが、主治医が治療の継続を進めている場合など、改善の見込みがある場合には治療を続けることが大切ですので、弁護士に相談しましょう。