後遺障害併合10級(脊柱変形11級7号、長管骨変形12級8号)で計2022万円を獲得した事例

事故・怪我の状況

被害者が普通自動車を直進走行していたところ、右折待ちをしていた普通自動車が突然右折進行したために被害者車両と衝突した事例。

被害者は、軸椎骨折、右大腿骨骨幹部骨折、左橈骨遠位端骨折という怪我を負いました。

被害者は入通院をして治療しましたが、結局、左手首関節の痛み、手根部のしびれ、頚部の違和感、頚部の凝り、右大腿部右ひざの痛み、右後頭部感覚鈍麻などの後遺障害が残ってしまいました。

当事務所の活動

後遺障害等級の請求

当事務所が代理して自賠責に対し後遺障害等級の請求を行ったところ、軸椎骨折後の脊柱の傷害について11級7号、左尺骨茎状突起骨折ついて12級8号となりました。

紛争処理センターに申立

紛争処理センターに申立したところ、相手方は、過失割合、休業損害などを争ってきました。

被害者は兼業主婦であるところ、休業損害について、主婦業の休業の必要性について、丁寧に立証し、また、過失割合について、過去の判例なども踏まえて主張立証したところ、当方の主張が認められました。

そのため、裁判基準より高い基準での和解をすることができました。

結果

・最終段階で支払を受けた金額…1612万円
・相手方保険会社・自賠責から受けた額…461万円
   →合計2022万円の支払いを受けることができました。

主な損害項目相手方提示額認められた額
治療費753,698円
入院雑費130,000円
入院付添費0円
通院交通費6,590円
装具費9,169円
休業損害2,919,565円
逸失利益12,710,819円
入通院慰謝料2,700,000円
後遺障害慰謝料5,300,000円
既払い除く支払額16,124,916円

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