事故概要
被害者
事故時20代男性
事故状況

被害者が自動二輪を走行していたところ、前方を走行していた普通貨物自動車が左折進行した際に被害者を巻き込んだ事例。
被害者は、鎖骨骨折、左肩腱板損傷、第12胸椎外傷性圧迫骨折という怪我を負いました。
被害者は入通院をして治療しましたが、結局、座位、立位、重量物保持時に骨折部、特に腰に疼痛あり、物を持つと左上肢、肩に強い痛みなどの後遺障害が残ってしまいました。
弁護士受任後の活動
当事務所が代理して自賠責に対し後遺障害等級の請求を行ったところ、第12胸椎外傷性圧迫骨折について11級7号、左上肢の疼痛について14級9号となりました。
訴訟
訴訟提起したところ、相手方は、過失割合、後遺障害の内容・程度、逸失利益、労働能力喪失率、症状固定時期など、全面的に争ってきました。
特に被害者は長距離バスの運転手であるところ、事故前年度の所得がコロナの影響によりかなり下がっていました。
そのことにより、被害者の逸失利益はないと保険会社は争いましたが、裁判所では当方の主張がみとめられ、逸失利益が認められました。
結果
・被害者が相手から支払いを受けた金額
・最終段階で支払を受けた金額…1230万円
・相手方保険会社・自賠責から受けた額…331万円
→合計1561万円の支払いを受けることができました。