事故・怪我の状況

被害者が青信号の横断歩道を歩いていたところ、赤信号を無視してきた加害自動車に被害者がはねられた事案です。
被害者は、右頭頂部打撲挫創、左第5趾挫傷、右下腿打撲挫創、右肩打撲傷、左膝関節打撲傷という怪我を負いました。
治療しましたが、被害者の頭頂部において、2×3㎝の瘢痕の醜状痕が残りました。
自賠責の基準では頭部については認定基準上明らかに鶏卵大面以上の瘢痕がなければ後遺障害は認められません。
被害者の場合も基準どおり非該当となりました。
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醜状障害(外貌醜状)
傷跡が残ってしまった状態を醜状(しゅうじょう)障害と呼びます。 醜状障害の等級認定においては、醜状の場所が日常生活において露出する場所にあるのかどうかによって…
弁護士受任後の活動
そこで当事務所では適正な被害回復のために訴訟提起を行い、頭部の醜状痕の形状、状態、被害者の受けた精神的苦痛などを立証し、判例を引用して主張立証しました。
その結果、裁判官は頭頂部の醜状痕による後遺障害慰謝料100万円を認め慰謝料を獲得しました。
被害者が相手から支払いを受けた金額
最終段階で支払を受けた金額…1,470,000円
主な損害項目 |
相手方提示額 |
認められた額 |
治療費 |
107,860円 |
107,860円 |
入院雑費 |
0円 |
15,260円 |
文書料 |
0円 |
0円 |
交通費 |
0円 |
0円 |
その他の費用 |
600円 |
600円 |
休業損害 |
0円 |
63,700円 |
逸失利益 |
0円 |
0円 |
入通院慰謝料 |
0円 |
252,333円 |
後遺障害慰謝料 |
0円 |
1,000,000円 |
弁護士費用 |
138,107円 | |
既払い除く支払額 |
0円 |
1,470,000円 |