執筆者情報
弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子


ともに弁護士歴15年以上と経験豊富であり、交通事故に注力。
後遺障害等級認定に関する知識とノウハウを強みとしている。
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弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子


ともに弁護士歴15年以上と経験豊富であり、交通事故に注力。
後遺障害等級認定に関する知識とノウハウを強みとしている。

被害者は、原動機付自転車を運転していたところ、自動車に接触されるという交通事故に遭いました。
そして、下記の怪我を負いました。
被害者:事故時50代女性
結局、左手機能全廃、右眼失明(回復不可)、高次脳機能障害、顔面の醜状障害という後遺障害が残ってしまいました。
被害者の勤務先(パート先)が主体となり、労災を申請したところ後遺障害7級が認定されました。
被害者の方・ご家族は、この認定等級が低いのではないかと疑問をもたれておりました。
当事務所弁護士も、認定等級が低いと感じ、労災等級に対する不服申立てにあたる審査請求を行いました。
当事務所弁護士が代理して労災の認定に審査請求(不服)申立を行いました。
7級の認定が3級の認定へと変更されました。
また、自賠責(損害料率算出機構)では5級が認定されました。
そして、労災から療養費(治療費)・休業損害・年金として合計約1900万円が支払われるとともに、自賠責保険から1574万円を受け取られました(合計約3474万円)。
なお、この女性には、年金の形で年額160万円以上が支払われることになります。
上記の金額のほか、相手方(任意保険会社)に対し、訴訟を提起し損害賠償請求をしました。
なお、この和解成立後も、年金の形で労災からお金が受け取ることができるような和解としております。

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